経営管理ビザで家族を呼び寄せられるのか
在留資格「経営管理」を取得し、日本で、法人経営者や個人事業主として生活する外国人の方が、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることは、一定の要件を満たせば可能となります。
本記事では、経営管理ビザで家族を呼び寄せる際のポイントなどについて解説します。
1 在留資格「家族滞在」の活用
経営管理ビザを持つ方が、配偶者や子どもなどのご家族を海外から日本へ呼び寄せる場合、在留資格「家族滞在」を利用することが多いでしょう。
家族滞在ビザの対象となるのは、原則、次に掲げる方です。
⑴ 配偶者
法律上有効な婚姻関係にある配偶者が対象となります。
日本だけでなく、本国法上でも有効に婚姻が成立している必要があります。
また、内縁関係や婚約者は、原則として家族滞在の対象にはなりません。
⑵ 子ども
子どもには、嫡出子のほか、養子、認知された嫡出子が含まれます。
成年に達している者であっても、そのことだけで要件的に対象外とはなりませんが、独立した生計がある場合には家族滞在は認められません。
⑶ その他
配偶者、子以外の家族(親や兄弟)は、「家族滞在」の対象にならないため注意が必要です。
2 家族を呼び寄せるために重要なポイント
当然ですが、経営管理ビザを持っているだけで、必ず家族を呼び寄せられるわけではなく、少なくとも以下の要件を満たす必要があります。
⑴ 扶養能力
配偶者や子どもを呼び寄せたい外国人本人に扶養能力があるのかどうかが問題となります。
呼び寄せる側の外国人が「技術・人文知識・国際業務」で正社員雇用を受けているなどの場合には、一定程度の安定収入があることを立証しやすいですが、本件のように経営管理ビザの場合、扶養するに足りる適正な売上・収入が継続・安定して確保できていることを丁寧に説明する必要があるでしょう。
呼び寄せ側の外国人本人のみでは扶養能力に不安がある場合には、同居する親族などの協力を得て、世帯一丸となって扶養できることなどの事情説明を行うべきでしょう。
⑵ 扶養を受けること
呼び寄せられる側の配偶者や子どもが、扶養者の扶養を受けることが必要です。
申請の際には、現に扶養を受けていること(海外への送金記録など)または、今後扶養を受ける必要があること(現在の生活状況の変化や今後の計画など)を丁寧に説明する必要があります。
特に、子どもの年齢が高い場合、扶養者に依存せずに独立生計を立てることができるのではないか?との誤解を受けないため、扶養を受けなければならない理由(学業専念の必要性など)を丁寧に説明するべきでしょう。
扶養を受けることの立証のため、同居予定であることは明確にしておくべきでしょう(仮に同居予定でない場合には、丁寧に説明する必要があります。)。
3 早期の相談をおすすめします
外国人の方が、配偶者や子どもを呼び寄せるための在留資格について解説しました。
特に、呼び寄せ側が、経営管理ビザの場合には、事業の安定性などがポイントになる可能性があるため、在留資格に詳しい専門家に相談をしながら進めると安心でしょう。
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